こんにちは。

愛知県豊川市の司法書士いけだ事務所です。

新たに設立される会社の2割が合同会社。

最近では、株式会社から合同会社に変更する企業も。

今回は、そんな合同会社についてです。

合同会社とは

まず、設立することのできる会社は、次の4種類です。

①株式会社

②合名会社

③合資会社

④合同会社

②~④は、総称して持分会社とも言い、合同会社は、その持分会社のひとつです。

合同会社の特徴

合同会社の主な特徴としては、次のとおりです。

①定款自治が広く認められている

②原則、出資者がそのまま会社の業務を執行する

③計算書類の公告義務がない

合同会社と株式会社

合同会社は株式会社と比較されることが多いです。

株式会社のように株主総会を開催する必要がないため、会社の意思決定を迅速に行えたり、開催に必要な経費などを抑えることができます。

また、合同会社の設立の際には、株式会社のように公証役場で定款を認証してもらう必要がないため、法務局へ設立登記を申請するまでにかかる時間も株式会社よりも短縮できます。

さらに、合同会社は、株式会社に比べ、設立時に必要となる登録免許税が安くなっています。

当事務所の取扱い業務

当事務所では、合同会社の設立登記を中心に、合同会社に関する各種登記申請(本店移転や社員変更など)、定款内容に関するアドバイスなどを承っております。

合同会社での起業をお考えの方や、登記手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。