愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。

当事務所では、株式会社、有限会社、合同会社などの各種会社の定款変更手続きや定款変更に伴う変更登記をサポートしています。

愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市などの東三河で、定款変更手続きでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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株式会社、有限会社、合同会社の定款変更をサポートします

株式会社、有限会社、合同会社などの定款変更に関するご相談、各種書類の作成から、定款変更に伴う法務局への登記申請まで、会社に関する登記手続きの専門家である司法書士が定款変更をサポートします。

定款変更に伴う各種変更登記手続きの流れ

  1. 変更内容に関する打合せ
  2. 株主総会での決議
  3. 株主総会議事録などの登記手続きに必要な書類の作成
  4. 法務局へ定款変更に伴う変更登記を申請

1.変更内容に関する打合せ

定款変更に関する打合せをします。
変更内容に合わせて、手続きの流れやお見積りなどをご案内させていただきます。

2.株主総会での決議

定款を変更する場合、株主総会の決議が必要になります。
変更日までに、必要な決議をしていただきます。

3.株主総会などの登記手続き必要な書類の作成

株主総会議事録など、登記手続きに必要な書類を作成します。

4.法務局へ定款変更に伴う変更登記の申請

当事務所が、定款変更に伴う変更登記を申請いたします。

登記手続きの必要のない定款変更もサポートします。

役員の任期の変更、相続人等からの自己株式の取得に関する特則の設定など、登記手続きが発生しない定款変更もサポートします。

有限会社の古い定款の変更手続きもサポートします。

有限会社の場合、設立当初のままで特に変更などをしていない定款も見受けられます。
このような有限会社の定款を、現行法に適した定款への見直し・変更もサポートします。

お気軽にお問い合わせください

当事務所では、株式会社、有限会社、合同会社などの商号や事業目的などの定款変更に伴う変更登記手続きをサポートしています。

次のようなときは、お気軽にお問い合わせください。

  • 会社の商号や事業目的を変更をしたいが、何から手を付けたら良いか分からない
  • 定款変更を自社でやろうと思ったけど、法務局やネットの説明を見てもよく分からない
  • 途中まで自社で手続きをしようとしたが、人手が足りない

株主総会の決議の省略・みなし決議にも対応しています

当事務所では、実際に株主総会を開催せず、株主全員の書面等による同意により株主総会の決議があったものとみなすことができる制度(会社法319条/株主総会の決議の省略、みなし決議)にも対応しています。
この制度は、実際に株主総会を開催する場合と異なり、株主総会を実際に開催する必要が無いだけでなく、株主総会の招集手続きが不要になるため、株主が1名の会社や株主の数がそれほど多くない会社の場合は、この制度を利用するメリットがあるかもしれません。

お問い合わせ、ご相談の予約

お問い合わせ、ご相談の予約

当事務所では、相談の予約、ご質問は、メール、お電話、LINEにて承っております。
営業時間外や土・日・祝日も、事前予約にて可能な限り対応させていただきます。
株式会社、有限会社、合同会社などの各種会社に関する定款変更のことでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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(受付時間:平日の9:30~17:00)

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