A4-1)取締役の任期は、原則、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。
ただし、公開会社でない会社であれば、『選任後2年以内』を最長『選任後10年以内』にまで伸ばすことができます。
会社法第332条(取締役の任期)
Ⅰ 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
Ⅱ 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。