会社の商号や目的などの定款変更を伴う各種変更登記のサポート
株式会社や合同会社の商号や目的などの定款変更に関するご相談、各種書類の作成から、法務局への登記申請まで、会社の登記手続きの専門家である司法書士がサポートいたします。
株式会社や合同会社の商号や目的が変わった場合、変更が生じた日から2週間以内に登記しなければなりません。
また、依頼者様のご都合に合わせたプランをご用意しておりますので、まずは、お気軽にお問い合わせください。
株式会社や合同会社の商号などの各種変更登記手続きの流れ
1.お問い合わせ、ご相談
お問い合わせ、ご相談は、電話、メール、面談で承っております。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
2.打合せ、内容の決定
当事務所にご依頼いただけることになりましたら、株式会社や合同会社の各種変更登記手続きに関する打合せをさせていただきます。
初回の打合せは、面談のみとなります。
3.必要書類への押印
当事務所が作成した必要書類に押印をいただきます。
4.登記申請
当事務所が、登記を申請いたします。
なお、商号などを変更した日よりも前の日に、事前に変更変更登記の申請をすることはできません。そのため、登記の申請は変更日以後となりますので、ご注意ください。
5.書類等の納品
法務局での手続きが完了後、書類を納品させていただきます。
法務局での手続きは、1週間~10日ほどで完了することがほとんどです。
お気軽にお問い合わせください
株式会社や合同会社の商号や目的などの各種変更登記手続きは、事前に確認、精査する事項が多いです。また、会社の所在地から法務局が遠い場合も多いと思います。
『会社の商号や目的を変更をしたいが、何から手を付けたら良いか分からない』
『会社の商号や目的の変更に関する登記に必要な書類の準備をしたり、法務局へ行ったりする時間がない』
このような場合、依頼者様の貴重な時間を有効に使うためにも、まずは、お気軽のお問い合わせください。