愛知県豊川市の司法書士・行政書士いけだ事務所です。
当事務所では、愛知県豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市などの東三河を中心に、合同会社の設立登記のお手伝いをしています。
最近は、起業するにあたり、株式会社ではなく合同会社を選択する方も増えてきています。
ただ、合同会社にも株式会社と比較した場合に、メリット・デメリットがありますので、よく検討する必要があります。
合同会社の設立登記に必要な手続き
合同会社を設立するには、一般的に、次のような手続きが必要になります。
1.定款の作成
定款の記載事項
合同会社の定款に必ず記載する必要がある事項は、次のとおりです。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 社員が有限責任社員であること
- 出資の目的(金銭または現物)及びその価額又は評価の標準
なお、事業年度、公告方法、業務執行社員に関する事項など、上記以外の事項についても定款に記載することが一般的です。
合同会社は、株式会社と比べて、定款で定めることができる事項の自由度が高いです。
そのため、合同会社を設立する段階で先のことを考えて定款を作成しておかないと、事実上、会社を運営することができなくなる場合もありますので、注意が必要です。
電子定款
株式会社と同様、書面で定款を作成した場合、印紙税として4万円が必要となりますが、電子定款の場合は非課税です。
なお、合同会社の場合、公証役場での定款認証は不要です。
2.社員(業務執行社員)の協議
社員(業務執行社員)は、次のような事項について決定する必要があります。
代表社員
定款に業務執行社員の中から互選により代表社員を選定する旨の規定がある場合は、代表社員を選定します。
なお、定款で直接代表社員を定めることも可能です。
本店の具体的な所在場所
定款で、本店の所在地を最小行政区画(市町村、特別区)までしか定めていない場合は、業務執行社員が本店の具体的な所在場所を決定します。
資本金の額
定款で定めていない場合、合同会社の資本金の額を決定します。
なお、株式会社と異なり、出資財産の1/2以上を資本金に計上しなければならないという制約はありません。
この場合、計上しなかった出資財産は、資本剰余金となります。
3.出資の履行
合同会社の社員は、定款作成後から設立登記の申請までに、出資の履行をする必要があります。
4.合同会社の設立登記の申請
設立希望日に法務局へ設立登記を申請します。
合同会社の設立登記を法務局に申請した日が、合同会社の設立日となります。
そのため、土曜日、日曜日、祝日など、法務局が開庁していない日は設立日とすることができません。
合同会社の設立登記のご相談
会社を設立する際に、株式会社に比べて設立する際のコストを抑えることができると理由で、合同会社を選択するされる方も多いです。
実際に、合同会社は株式会社を設立する際に必要な公証役場での定款認証が不要で、また、登録免許税も株式会社が最低15万円なのに対して合同会社は最低6万円です。
ところが、合同会社は、株式会社と比べて定款の内容の自由度が高いため、後々のことを考えて定款を設計しておかないと、事実上、会社を運営することができなくなる場合もあります。
また、相続が発生の際には、株式会社と比べて、手続きが大変になったり、コストがかかる場合もあり、そうなると、長い目で見たときに、株式会社よりも合同会社の方がコストがかかってしまう可能性もあります。
最近は、インターネットの情報も充実していますので、ご自身で合同会社を設立される方もいらっしゃいます。
ただ、先のことを考えて合同会社を設立しようとすると、意外と奥が深いです。
合同会社を設立をお考えの際は、一度、お近くの司法書士に相談してみませんか?
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次のような場合は、当事務所までご相談ください。
- 合同会社を設立したいけど、何から手を付けたら良いか分からない
- 合同会社と株式会社、どっちが良いの?
- とにかく急いで合同会社を設立したい
- 自分でやろうと思ったけど、法務局やネットの説明を見てもよく分からない
- よく分からないけど、形だけではなくて、登記手続きをちゃんとしておきたい
当事務所では、合同会社の設立登記手続きの流れのご説明、必要書類・費用の概算のご案内は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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