A4-2) ①定款 ②定款の定めに基づく取締役の互選 ③株主総会の決議 のいずれかで定めることができます。

取締役会非設置会社では、原則、すべての取締役が代表権を持つことになります。
しかし、上記①~③のいずれかの方法で、特定の取締役のみを代表取締役とすることができます。

第349九条(株式会社の代表)
Ⅰ 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
Ⅱ 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。
Ⅲ 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることができる。