A3-2)3万円または6万円です。

本店移転登記手続に必要な登録免許税は、本店の移転先(管轄法務局が変わるかどうか)によって変わってきます。

愛知県の場合、豊川市内での移転や豊川市から豊橋市へ移転する場合などでは登録免許税は3万円ですが、豊川市から名古屋市へ移転する場合などでは6万円の登録免許税が必要となります。