A2-2) 原則、総社員の同意が必要となります。

ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めに従うこととなります。

第637条(定款の変更)
Ⅰ 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。