A1-1) 少なくとも、次の事項を記載する必要があります。

    ① 目的
    ② 商号
    ③ 本店の所在地
    ④ 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
    ⑤ 発起人の氏名又は名称及び住所

なお、上記は定款の絶対的記載事項と呼ばれるもので、この絶対的記載事項の他にも、発行可能株式総数に関する規定など、一般的に定款に記載しておくこと事項は多くありますので、ご注意ください。

会社法第27条(定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所