A2-1) 会社法上、合同会社の構成員・出資者のことを『社員』といいます。
そのため、一般的に社員と呼ばれる『従業員』とは異なります。
なお、株式会社ではこの構成員・出資者である社員を『株主』といいます。
また、株式会社の株主とは異なり、合同会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除いて、会社の業務を執行することになります。
会社法第590条 (業務の執行)
Ⅰ 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
そのため、一般的に社員と呼ばれる『従業員』とは異なります。
なお、株式会社ではこの構成員・出資者である社員を『株主』といいます。
また、株式会社の株主とは異なり、合同会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除いて、会社の業務を執行することになります。
会社法第590条 (業務の執行)
Ⅰ 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。